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●ポイント
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1. |
小さな掛け金で大きな安心。 |
2. |
参加者全員をまとめて幅広く保障。
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参加者として加入された方については、組合員の方に限らず奥様やお子様も含めて保障。 |
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3. |
参加加入手続きはカンタン。
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加入依頼者に掛け金を添えて全労済にお申し込みいただくだけで手続きは完了。安心して行事が開催できます。 |
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●給付例
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組合主催のソフトボール大会でアキレス腱を負傷した。 |
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組合の全国大会へ行く途中、バスで事故にあいケガをした。 |
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組合主催のマラソン大会で、転倒してケガをした。 |
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組合主催の綱引き大会中、組合員の子供が転倒してケガをした。 |
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加入手続きは簡単です |
1.加入資格 |
行事に参加する組合員およびその家族等。 |
2.加入手続き |
行事開催の都度、加入する方式です。 |
(1) |
加入依頼書に所定の事項を記載してください。 |
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行事区分欄の該当にマルをし、申込日及び協力団体・代表社名を記載し、代表社印を押してください。 |
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開催予定年月日・予定行事名・見込人数・行事ランク・加入の型・1名あたりの掛金・を掲載してください。(行事ランク・1名あたりの掛金は別途お問合せ下さい。) |
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(2) |
行事開催予定日の5日前までに、全労済宛に加入依頼書を提出し、掛金を振り込んでください。 |
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※ |
行事参加者の名簿は団体にて備え付け・保管して下さい。 |
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こんなとき給付いたします |
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組合が主催、共催する行事 |
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会社等で主催、共催する行事 |
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各種団体等が主催する行事 |
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(1) |
組合が組合員の参加を認める行司などで、行事に参加するためには、家を出てから行事参加後、家に帰るまでの間に生じた事故が対象となります。 |
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保障内容は次のとおりです |
(1) |
死亡・後遺傷害給付金 事故の日から180日以内の死亡または後遺障害に対して給付いたします。 |
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(2) |
入院給付金 1日につき入院給付金日額を、事故の日から180日を限度として給付いたします。 |
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(3) |
手術給付金 入院給付金が支払われる場合で、そのケガの治療のために所定の手術を受けられる場合は手術の種類に応じて、入院給付金日額の10〜40倍を給付いたします。 |
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(4) |
通院給付金
1日につき通院給付金日額を、90日を限度として給付いたします。(事故の日から、180日までの治療と致します。)
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事故により平常の生活または業務に従事することに支障をきたした期間内で、実際に医師の治療を受けた日数が対象となります。
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平常の生活または業務に従事することに著しい支障があると認められた場合は、非通院日についても給付の対象になる場合があります。 |
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治療を受けている場合であっても、平常の生活または業務に従事することに支障のない程度に回復されたときは、それ以降の通院は給付の対象になりません。 |
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●ポイント
1. |
年間包括契約になっているので、安心してボランティア活動に参加できます。
※活動ごとに加入できるスポット型もあります。 |
2. |
ボランティア活動に参加される構成員の皆様が、すべて対象となります。 |
3. |
ボランティア共済は、災害見舞金規定に基づき、ボランティア活動に参加される構成員の皆様を対象に活動参加中のケガや特定疾病に対して災害見舞金を給付いたします。 |
4. |
ボランティア活動中の賠償事故も補償いたします。 |
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海岸清掃のボランティア活動中、ガラスの破片で手を切った。(傷害) |
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ボランティア活動に向かう途中、交通事故に遭いケガをした。(傷害) |
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植林ボランティア活動中、日射病で倒れた。(特定疾病) |
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ボランティ活動中に食べたお弁当により、食中毒になった、(特定疾患) |
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入浴介助ボランティア活動中、誤って老人にケガをさせた。(賠償責任) |
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